個人事業主・フリーランスにとって、所得税と住民税の違いは複雑でわかりにくいですよね。
お悩み解決のため、本記事ではフリーランス活動中の私が「所得税と住民税の基本的な違い」をわかりやすく解説します。
その他、納税計画の立て方のヒントとして「フリーランスが税金に対して備えるポイント」も書きました。
フリーランス初心者が知っておくべき情報に厳選したので、所得税と住民税が「どのように計算されるのか?」「支払い時期や方法はどう違うのか?」といった悩みがある方は、最後まで記事を読み進めてください。
所得税と住民税の基本的な違い
所得税と住民税は、個人の1年間の所得に対してかかる税金。
大きな違いは以下のとおりです
項目 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
納付先 | 国 | 自治体 |
税率 | 累進課税(所得に応じて異なる) | 一律の税率(10%前後) |
計算基準 | 当年の所得 | 前年の所得 |
支払いのタイミング | 確定申告を行い3月15日までに納付 | 6月から翌年5月にかけて4分割で支払う |
所得税と住民税の違いについて、これから詳しく解説します。
所得税の仕組み
フリーランス初心者にとって所得税の計算は複雑に感じられるかもしれません。
そこで基本的な仕組みを分かりやすく整理しました
項目 | 説明 |
---|---|
課税対象 | 収入から必要経費を差し引いた後の所得が対象 |
計算のステップ | 1. 収入 – 必要経費 = 所得 2. 所得 – 所得控除 = 課税所得 3. 課税所得 × 税率 = 所得税額 |
所得控除の種類 | 基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除など |
税率 | 累進課税(課税所得が多いほど税率が高くなる)。 例)195万円以下は5%、330万円以下は10%。 |
納付の方法 | 確定申告を行い、3月15日までに一括納付するか、分割納付を選択 |
青色申告特別控除 | 最大65万円の控除を受けられる(要件を満たす必要あり) |
注意点 | 経費の記録は正確に行い、証拠書類を保管しておく |
個人事業主は、1月1日から12月31日までの1年間の収入から所得税を計算。
翌年2月16日から3月15日までの期間に税務署で確定申告して所得税を納付する流れです。
会社員で働いている場合は、会社側が給与から所得税を天引きしてもらえます。
しかし、フリーランスの場合は自分で確定申告する必要があります。
この表を参考に、基本的な仕組みを押さえることで確定申告の準備をスムーズに進められるでしょう。
所得税の計算方法
- 年間の収入を計算する
- 所得を算出⇒年間収入-必要経費
- 2.の所得から所得控除額を差し引く⇒課税所得金額
- 3.の課税所得金額に所得税の税率をかける⇒
所得税の速算表の税率を使う - 4.の金額から税額控除額を差し引く⇒所得税の納税額がわかる
所得税は累進課税が特徴で、所得が多くなるほど高い税率が適用される制度。
税率は課税所得金額によって5%~45%の7段階に分かれています。
以下が所得税の速算表の税率です
所得税の速算表(平成27年分以降)
課税される所得金額(千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
- 収入から必要経費を差し引く⇒
年間収入300万円 – 必要経費50万円 = 所得250万円 - 所得控除を適用する⇒
基礎控除(48万円)や社会保険料控除(仮に30万円)を差し引く
250万円 – 48万円 – 30万円 = 課税所得172万円 - 課税所得に税率を掛ける⇒
課税所得195万円以下の税率は5%
172万円 × 5% = 8万6,000円 - 復興特別所得税を加える⇒
8万6,000円 × 2.1% ≒ 1,806円 - 合計納税額を計算する⇒
8万6,000円 + 1,806円 = 8万7,806円(納める所得税)
年間収入が300万円で必要経費が50万円の場合、納める所得税は約8万7,800円。
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源に充てるため2037年12月31日まで、通常の所得税に上乗せして徴収される特別税で税率は2.1%です。
この手順を参考に、自分の年間収入や控除額を当てはめて計算してみましょう。
所得税の確定申告とは?
確定申告は、個人事業主(フリーランス)が自分で所得税を算出して、税務署に納付するために毎年行います。
基本的に確定申告の期間は2月16日から3月15日までで所得税額が確定。
確定申告では10種類の所得の総合計額から所得税を算出する形式です
フリーランスや納税初心者が知っておくべき所得の種類について、以下の表に厳選してまとめました
所得の種類 | 内容 |
---|---|
事業所得 | 個人事業主の所得は、多くがこの事業所得にあたる |
給与所得 | 会社員やパート、アルバイトなどの人が、勤務先から受け取る給与や賞与などの所得 |
利子所得 | 公社債(国債・社債)や預貯金の利息などの所得 |
退職所得 | 原則として、退職所得の発生した年に課税される |
配当所得 | |
不動産所得 | |
山林所得 | |
譲渡所得 | |
一時所得 | |
雑所得 |
経費の整理や書類の準備を事前に行うことが大切です。
住民税の仕組み
住民税は都道府県や市区町村といった自治体に納める税金。
年末調整や所得税の確定申告の情報をもとに、市区町村から6月頃に通知書が郵送されます。
住民税の基本的な仕組みを分かりやすく整理しました
項目 | 内容 |
---|---|
課税対象 | 前年の課税所得(所得控除後の金額) |
税率 | 一律10%(自治体によって若干異なる) |
均等割 | 一律で課税される金額(例:5,000円〜6,000円程度) |
控除の種類 | 配偶者控除、扶養控除、障害者控除など |
納付方法 | 普通徴収(自分で支払う)または特別徴収(給与から天引き) |
支払いスケジュール | 毎年6月〜翌年5月までの4回に分けて納付 |
計算例 | 課税所得200万円の場合: 200万円 × 10%(所得割) + 均等割 (5,000円)= 20万5,000円 |
住民税のポイントは、前年の所得を基に計算されるため、収入が増えた年の場合に翌年の住民税負担が重くなる流れです。
住民税の「均等割」と「所得割」
住民税の税額は2種類の合計額。
所得にかかわらず一定の額を納税する「均等割」と、前年の課税所得に応じた「所得割」に分類されます。
均等割は「道府県民税(都民税)」と「市町村民税(特別区民税)」へ納付。
納税金額は各自治体によって異なります。
一方で所得割は、前年の課税所得に対して一律10%の税率を掛けて計算。
例えば、課税所得200万円の場合の住民税の納付金額はこのようになります
- 「200万円 × 10%(所得割)」 + 均等割 (5,000円)= 20万5,000円
住民税は「均等割」と「所得割」があることを、しっかり理解しておきましょう。
参照:総務省|個人住民税
住民税の納税方法は?
フリーランスの場合、前年の1月から12月に一定以上の所得がある人が、6月から翌年5月にかけて年4分割で住民税を支払うのが一般的。
住民税の納税方法は働き方によって違いがあり、以下の2種類があります
支払い方法 | 普通徴収 | 特別徴収 |
---|---|---|
対象者 | フリーランス | 給与所得者 |
内容 | 納付書が送付され自分で支払う | 雇用主が給与から天引きして納付する形式 |
所得税は確定申告する形(原則として3月15日まで)なので、やり方が異なります。
自分に当てはまる所得税と住民税の納税方法を把握して、納付漏れを防ぐためのスケジュール管理の対策を取っておきましょう。
控除を学べば賢く節税できる
控除は、個人的な経済事情を税金の計算に反映させる制度で、「所得控除」「税額控除」の2種類です。
「所得控除」は、所得から一定の要件を満たす額を差し引くことで税額負担を抑えることができます。
ちなみに、所得控除は15種類あります
- 所得控除⇒
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除、ひとり親控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
一方で、「税額控除」は最終的に計算された所得税額から直接差し引くことができるため、所得控除に比べて節税効果が大きいです。
控除額が大きいほど課税所得は低くなり、所得税や住民税の税額負担は軽減。
控除の種類が多すぎるので、「所得控除」「税額控除」の中から、フリーランスにとって特に重要な控除の特徴を以下にまとめました
- 基礎控除⇒
全ての納税者が受けられる控除 - 青色申告特別控除⇒
最大65万円の控除が可能(要件を満たす必要あり) - 医療費控除⇒
年間医療費が一定額を超えた場合に適用
自分の身近にある控除から覚えていけば、賢く節税できるようになります。
フリーランスが税金に対して備えるポイント3つ
所得税や住民税といった税金は備えが大切に。
これから、フリーランスが税金に対して備えるポイント3つを解説します
- 住民税はタイムラグがある
- 節税対策を覚えるほうが有利
- 所得税と住民税の納税資金を確保しておく
フリーランスとして安定した経済基盤を築き、実践することで税金に関するストレスを軽減ができます。
もうひと踏ん張り頑張りましょう!
住民税はタイムラグがある
住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、収入が急激に変動するフリーランスにとっては注意が必要。
たとえば、前年の収入が大幅に増えた場合は翌年の住民税額の負担が一気に上がります。
逆に前年の収入が少なかった場合、翌年の住民税額は少なくなります。
会社員と違い、特にフリーランスの収入は安定しないことが多い傾向。
定期的に見通しを立てて急な税負担にも対応できる習慣を持つようにしましょう。
節税対策を覚えるほうが有利
節税対策は、経費と控除の活用が重要なポイント
- 経費の活用⇒
仕事に関連する支出は経費として計上できる
例)家賃の一部や通信費、消耗品費など - 控除の活用⇒
青色申告特別控除を利用すれば、最大65万円の控除が受けられる
医療費控除や寄附金控除なども一定の条件があれば活用する
正確に経費を計上し、確定申告で適用される所得控除・税額控除を活用していけば、所得税や住民税の負担を軽減できます。
所得税と住民税の納税資金を確保しておく
フリーランスは所得税と住民税を自分で管理・納付する必要があるため、計画的に資金を確保しておくことが大切
- 収入の一定割合を貯蓄⇒
毎月の収入から20%程度を税金用に別口座へ移しておく - 納税スケジュールの把握⇒
所得税は3月、住民税は6月以降に納付が始まるため、余裕を持った資金管理が必要 - キャッシュフローの見直し⇒
大きな支出が続く場合は、納税時期を考慮した資金計画を立てる
事前に納税資金を準備しておくことで、急な出費にも対応しやすくなります。
所得税と住民税のよくある疑問Q&A
- Q住民税が発生するのはいつから?
- A
前年の所得がない場合、住民税は発生しませんが、2年目以降は前年の所得に基づいて課税されます。
- Q青色申告は住民税にも影響しますか?
- A
はい。青色申告特別控除を適用することで課税所得が減少し、住民税額も軽減されます。
- Q会社員で副業の所得がありますが所得税の確定申告は必要?
- A
年末調整を行っている会社員の場合は、副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要。
ただし、居住地の市区町村へ住民税の申告は必要です。
- Q住民税の納付書が届かない場合は?
- A
納付書が届かない場合は自治体に問い合わせましょう。所得税の確定申告を行っていないときによくあるケースです。
まとめ:所得税と住民税の違いを知っておけば賢く節税できる
項目 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
納付先 | 国 | 自治体 |
税率 | 累進課税(所得に応じて異なる) | 一律の税率(10%前後) |
計算基準 | 当年の所得 | 前年の所得 |
支払いのタイミング | 確定申告を行い3月15日までに納付 | 6月から翌年5月にかけて4分割で支払う |
所得税と住民税は、計算方法や支払い時期が異なるため適切に管理することが重要です。
特に住民税は前年の所得に基づくため、収入が増えた場合には翌年の負担が重くなるのがポイント。
普段から節税対策を心がけながら、税金を正しく管理することは安定した生活への第一歩です!
早めに納税計画を立てるようにしましょう。
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